伊橋行政書士法務事務所へ!
遺言書の作成・相続手続きを
サポートします
伊橋行政書士法務事務所は地域密着で相続に関する不安やお悩みのある方や老後の不安を抱えている方のサポートを行っています。
人生で相続に関わることはそう多くはないと思います。相続に関して「何をどうしたらいいのかわからない」
「相続に関してトラブルが起こってしまった」そんな方を助けたい!という思いで励んでおります。
当事務所は、お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様の立場に立って考え、誠意をもって対応させていただきます。
また、遠方の方やご都合によりご来所が難しい方は、電話またはオンライン面談や近場でしたら出張相談も承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
FEATURE
伊橋行政書士法務
事務所の強み
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身元保証サポートを
取り入れています身元保証人がいないため老人ホームに入れない、老後の見守りや財産管理、死後事務が心配という方のお手伝いを致します。
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わかりやすい説明と
親身な対応3,000件以上の面談・解決に携わってきた専門家がお客様に最適なご提案をいたします。わからないことや不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。
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一人ひとりのお悩みや
事情に合わせたご提案遺言書作成・認知症などの対策、遺産分割から死後事務・葬儀供養まで一人ひとりのお悩みに合わせて相続手続きをお手伝いします。
こんなお悩みありませんか?
- 遺言書が法的に有効か心配
- 何回も公証役場に行きたくない
- 相続税を節税したい
- 見守り・葬儀供養が心配
- 認知症が心配
- 兄弟間で分割の話し合いが出来ない
- 共有名義の不動産がある
- 病院や施設入所の保証人がいない
COMMON PROBLEMS
お悩みの解決例
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- 遺言書作成
お客様の状況 ご相談者様:60代男性(会社員)
被相続人:本人 相続人:妻・長男・長女 相続財産:不動産 金融資産解決のポイント 相談者には、自宅のほかに別荘や預貯金などの財産があります。自分の死後、別荘の土地と建物は、孫(長女の子)の名義にして、その他の財産は妻と子で分けてもらいたい、という希望がありました。 この場合、孫は相続人ではありませんので、直接別荘を相続することはできません。法定相続人以外に遺産を分けたいときは、遺言書があればできます。所長は、公正証書遺言作成をご提案しました。 -
- 相続手続き
お客様の状況 ご相談者様:80代女性(無職)
被相続人:夫 相続人:本人・長女・長男 相続財産:不動産 預貯金等解決のポイント 夫である被相続人は、生前遺言書を作成していませんでした。遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議の話合いで分け方を決めます。幸い相続人間は仲が良く話合いがまとまりました。ただし、長女がアメリカ人と結婚して現在はオランダに住んでいました。長女は日本国籍ですが日本に居住していないので、遺産分割協議書作成時の印鑑証明書を取得できません。相続人たちは困って相談に来所しました。 そこで所長は、印鑑証明書に変わる手法や、所長が代理して預貯金等を財産管理口座から分配する相続手続などを教示して、無事相続人の意向通り相続が完了しました。 -
- 認知症対策
お客様の状況 ご相談者様:50代女性(パート)
家族関係:母(80代)相続人:相談者長女・長男 相続財産:自宅不動産、預貯金、投資信託解決のポイント 加齢により母は、最近物忘れが時々出るように感じています。母は一人暮らしで、私たち子どもは遠くに住んでいます。心配なので母には高齢者施設に入居してもらうことになりました。今後費用捻出のため空き家になった自宅不動産の売却も視野に入れています。認知症になり判断能力がなくなると、母名義の自宅が売れなくなると聞きました。どうしたらいいでしょう? 確かに認知症が進み判断能力のない人の契約等は無効になります。認知症対策となる「民事信託(家族信託)」を組み、受託者が売却できるようになる信託契約書の作成を、所長はご提案しました。 -
- おひとり様対策
お客様の状況 ご相談者様:80代のご夫婦
家族関係:長女と次女がおり、ともに婚姻して遠方に購入した自宅に家族と住んでいる解決のポイント 夫に持病があり、妻も家事が負担に感じるようになってきました。そこで二人は相談の上、医療や介護のサービスがある高齢者施設への入居を考えはじめました。ところが、費用は十分ありましたが、二人とも高齢のため互いの保証人にはなれませんでした。二人の娘夫婦にも負担をかけたくないご夫婦は困ってしまいました。 二人のお話を聞いていた身元保証相談士の所長は、法人が身元保証人となり、見守り・信託口座による財産管理・死後事務委任・葬儀供養までサポートできる「身元保証サービス」について、丁寧にわかりやすくご説明しました。 -
- 遺産承継業務
お客様の状況 ご相談者様:60代の男性
被相続人:父の相続手続を行う前に母も死亡 相続人:相談者の長男と次男 相続財産:長男が家族と住む自宅不動産・預貯金等解決のポイント 兄弟は以前から仲が悪く、弟は父母の預貯金の使用について、兄に疑いを持っている。現在遺産分割の話合いができない状況にある。 相談を受けた所長は、相続人全員の代理人となり、被相続人の遺産を財産管理口座で管理し、相続人に分配することができる方法があることをお伝えしました。これは特定の士業のみに認められた業務(遺産承継業務)で、相続人間で仲違いしている場合や、全く面識のない相続人がいる場合などで有効な手段です。とご説明しました。