認知症と相続対策 ~元気なうちにすべき準備とは~

序章:認知症と相続がどう関係するのか?

日本では高齢化が進み、認知症を患う高齢者の数も年々増加しています。認知症になると、法律上「判断能力が低下した」とみなされ、財産の管理や相続に関する意思表示が難しくなります。

そのため、「元気なうちに相続対策をしておけばよかった」という後悔を抱えるご家族も少なくありません。この記事では、認知症になる前にできる相続対策の重要性と、そのための具体的な方法について解説します。

本文1:認知症になると遺言書や契約ができないリスク

遺言書は、本人の「遺志」を残す重要な手段ですが、認知症の診断を受けてしまうと、法的に有効な遺言書を作成することが難しくなります。民法上、遺言能力が必要とされており、意思能力が不十分な状態で作成された遺言書は、無効と判断されるおそれがあります。

また、不動産の売却や贈与契約、生命保険の見直しなど、将来の相続に向けて行うべき契約行為も、認知症になると一切できなくなる可能性があります。家族が代わりに判断することも基本的にはできず、結果として、財産の凍結や相続手続きの長期化につながってしまいます。

本文2:家族信託(民事信託)や任意後見制度の活用

こうしたリスクを避けるために注目されているのが、「家族信託」と「任意後見制度」です。

家族信託とは、本人が元気なうちに、自分の財産管理を信頼できる家族に託す制度です。不動産や預貯金を信託財産とし、本人の代わりに受託者(家族)が管理・処分できるようにすることで、認知症発症後も柔軟な財産運用が可能となります。

一方で任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備え、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。家庭裁判所の監督のもと、後見人が財産管理や契約などを代行してくれます。ただし、実際に後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したと家庭裁判所が認めた時点からとなります。

この2つは併用も可能であり、状況に応じて使い分けることで、認知症に伴う相続対策の柔軟性が高まります。

本文3:トラブルを避けるための早期準備の重要性

認知症になってからでは、どんなに家族が努力しても、できる手続きに限界があります。また、兄弟間で「親の意思はこうだったはず」と主張が食い違い、トラブルに発展するケースも多く見られます。

しかし、本人がまだ元気なうちに意思を明確にし、適切な対策をとっていれば、多くの問題を未然に防ぐことができます。遺言書の作成、信託契約の締結、任意後見人の選任など、これらはすべて「本人の判断能力があるうち」にしかできないのです。

また、家族としても、後々の手続きや争いを最小限に抑えられるため、精神的・金銭的な負担が軽くなるというメリットもあります。

結論:“まだ元気”なうちが相続対策のベストタイミング

「認知症になったらどうしよう」と不安を感じている方も多いと思いますが、実は“元気な今”こそが、相続対策を始める最適なタイミングです。将来のトラブルを避け、家族に安心を残すためにも、早めの準備を強くおすすめします。

行政書士などの専門家に相談することで、自分に合った制度の選択や書類の作成を確実に行えます。ぜひ、この記事をきっかけに、ご自身とご家族の将来を考える一歩を踏み出してみてください。

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