夫婦で遺言を作るときの注意点~共通遺言と相互遺言の違い~

こんにちは。八王子市の相続専門伊橋行政書士です。
最近、「夫婦で一緒に遺言を書きたいんです」というご相談をよくいただきます。仲の良いご夫婦であれば当然の思いですよね。しかし、日本の法律では「夫婦で一通の遺言書を作る」ことは原則として認められていません。

今回は、共通遺言と相互遺言の違いを中心に、夫婦で遺言を作る際の注意点について、わかりやすく解説します。

共通遺言とは?なぜ日本では認められていないの?

共通遺言とは、2人以上の人が1通の遺言書の中で、それぞれの意思をまとめて記載する遺言のことです。たとえば、夫婦が1通の遺言書に「夫の財産は妻へ、妻の財産は夫へ」と書くような形ですね。

ですが、日本の民法では「共通遺言は禁止」されています。具体的には、民法第975条で「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」と明記されています。

なぜ禁止されているのかというと、遺言は個人の最終意思であり、いつでも自由に撤回・変更できる必要があるためです。共通遺言のように、複数人の意思が一体となってしまうと、一方が勝手に内容を変更できなくなる恐れがあります。

相互遺言とは?共通遺言との違いを解説

相互遺言とは、夫婦がそれぞれ別々の遺言書を作り、お互いに相手を遺産の受取人とする形式の遺言です。たとえば、夫は「自分の財産は妻に相続させる」と書き、妻も同様に「自分の財産は夫に相続させる」と記載する形です。

相互遺言は、あくまで別々の遺言書として作成されているため、日本の法律でも問題ありません。民法上の制限にも抵触しませんし、後から個別に内容を修正・撤回することもできます。

ただし、「相手もこの内容で書いているから…」と安心してしまうと、後から一方が内容を変更していたというケースもあります。相互遺言は“同意の上で作成しても、法的な拘束力は互いにありません”ので、その点は注意が必要です。

「夫婦で遺言」を考えるときに気をつけたいポイント

遺言書はそれぞれが個別に作る必要がありますが、夫婦で相続対策を進める場合、以下のような点に注意しましょう。

  • 遺言書は必ず「夫婦それぞれ」で作成する
  • 同じ公証役場で同日に作成することも可能(公正証書遺言)
  • 二次相続(夫婦どちらかが先に亡くなった後の相続)も考慮して内容を決める
  • 「付言事項」を活用して、家族への想いを伝えるとトラブル予防に

特に二次相続の対策は見落とされがちです。たとえば、「夫→妻→子」という相続の流れを想定していても、実際には子どもたちにうまく財産が渡らなかったり、相続税が大きくなる可能性があります。

遺言書は「書けば終わり」ではなく、将来の相続まで見据えて作成することが大切です。

まとめ:夫婦の遺言こそ、専門家のサポートを

夫婦で遺言を考える際は、「一緒に書く」よりも「それぞれの遺言を連携させる」ことが重要です。共通遺言は法律上無効ですが、相互遺言という形でお互いを大切にする気持ちを形にすることは可能です。

また、夫婦の財産状況や家族構成によって、最適な遺言の書き方は変わってきます。「うちは特別な事情はないから大丈夫」と思っていても、後から相続人間で揉めるケースは珍しくありません。

遺言書の作成に不安がある方は、ぜひ伊橋行政書士法務事務所などの専門家にご相談ください。一緒に考えることで、あなたとご家族にとって最も安心できる形をご提案できます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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