【八王子市版】不動産がある遺産分割協議書の3つの注意点
こんにちは。相続手続きや遺言書作成をお手伝いしている「伊橋行政書士法務事務所・一般社団法人いきいきライフ協会八王子東」です。今回は、遺産に不動産が含まれているケースで「遺産分割協議書」を作成する際に、特に注意しておきたい“3つのポイント”を、できるだけわかりやすく丁寧に解説いたします。不動産のある相続は手続きが少し複雑になりがちですので、後で困らないよう、事前に確認しておきましょう。
注意点①:不動産の登記名義と協議内容の一致
まず最も重要なのは、遺産分割協議書に記載する不動産の 登記名義 と、協議書に書かれている内容とが一致していることです。たとえば、亡くなった方の名義になっていた不動産を相続する場合、住所や地番、地目、登記名義人の氏名などを正確に記入する必要があります。
ここで誤りがあると、後に 登記申請 をしようとしても不備で受け付けられなかったり、名義変更ができなかったりするおそれがあります。八王子市や東京都内では地番が複雑な土地もありますので、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などをもとに、間違いがないよう慎重に確認してください。
注意点②:誰がどの不動産を取得するかを明確にする
第二のポイントは、誰がどの不動産(または不動産の持分)をどのように取得するかを明確に記載することです。不動産が複数ある場合や、共有持分で分割する場合には特に注意が必要です。
たとえば、一棟の建物と複数の土地がある場合、「○○が土地Aおよび建物全体を取得」「△△が土地Bを取得」など、誰がどの資産を取得するかを具体的に記載します。また、共有持分とする場合は「持分〇分の□」と割合を明記してください。
不動産の分け方があいまいだと、後日トラブルが起きたり、他の相続人との間で再協議を求められたりすることがあります。特に八王子市のように都心近くで複数の土地建物をお持ちの方が多い地域では、混同を避けるために慎重に書きましょう。
注意点③:相続人全員の署名・実印と印鑑証明書の添付
三つ目の重要な注意点は、相続人全員の署名・実印押印およびその実印の印鑑証明書添付です。特に不動産が絡む場合には、後日トラブル防止や登記手続きのために厳格に対応する必要があります。
具体的には、下記のような流れで準備します:
- 遺産分割協議書に相続人全員の氏名を記載
- それぞれ自筆で署名
- 実印で押印
- 押印した実印の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)を添付
この手続きを怠ると、たとえ内容が正しくても 登記所で受理されない可能性があります。八王子市で不動産の名義変更を行う場合でも、都内の法務局の取り扱いに準じるため、この点は慎重に確認してください。

まとめ:八王子市で不動産を含む相続なら慎重に準備を
今回は「不動産がある遺産分割協議書」において、特に押さえておきたい 3つの注意点をご紹介しました。
- 登記名義と協議書内容の一致
- 誰がどの不動産を取得するかを明確に記載
- 相続人全員の署名・実印と印鑑証明書の添付
八王子市は地番の区分や土地・建物の所有形態が複雑になりやすいため、これらのポイントを見落とすと思わぬトラブルや手続きのやり直しにつながります。そのため、相続人同士でよく話し合い、必要があれば専門家である私たち行政書士に相談することをおすすめします。
ご不明な点や「本当にこの内容で大丈夫か?」と不安な場合には、ぜひお気軽に「伊橋行政書士法務事務所・一般社団法人いきいきライフ協会八王子東」ご相談ください。八王子市および近隣エリアでの相続手続きに、丁寧にサポートさせていただきます。
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