多摩地区で相続手続きを後回しにした結果、預金が凍結された家族のトラブルとは
「まだ大丈夫だと思っていたのに、突然、親の預金が引き出せなくなった」。
多摩地区でも、このような相続のご相談は少なくありません。
こんにちは。八王子市の「感情を翻訳する行政書士」伊橋です。
親御さんが亡くなった直後は、葬儀、役所への届出、親族への連絡、遺品整理などで心も体もいっぱいになります。
そのため、相続手続きは「落ち着いてからでいい」「家族のことだから何とかなる」と後回しにされがちです。
しかし、相続手続きを放置していると、亡くなった方名義の銀行口座が凍結され、生活費や葬儀費用、施設費、公共料金の支払いに困ることがあります。
私は、相続の現場で起きる感情のすれ違いを「言葉」に翻訳する行政書士として、ご家族の不安や戸惑いに寄り添いながら手続きを支援しています。
相続は、単なる書類作成ではありません。
「なぜ私ばかり動いているのか」「兄弟が協力してくれない」「親の預金を使ったと疑われたらどうしよう」。
そうした言いにくい感情が、手続きの遅れや家族間トラブルにつながることも多いのです。
結論:相続手続きを後回しにすると、預金凍結で家族が困ることがあります
亡くなった方の死亡を金融機関が確認すると、その方名義の預金口座は原則として凍結されます。
口座が凍結されると、ATMでの引き出し、窓口での払い戻し、振込、公共料金の引き落としなどができなくなる場合があります。
これは、銀行が意地悪をしているわけではありません。
亡くなった方の預金は、相続人全員に関係する「相続財産」になるため、一部の相続人が勝手に引き出してしまうことを防ぐ必要があるからです。
つまり、預金凍結は家族を困らせるための制度ではなく、相続人全員の権利を守るための措置です。
ただし、何の準備もないまま口座が止まると、残された家族の生活に大きな影響が出ます。
多摩地区で実際に起こりやすい家族トラブル
たとえば、多摩地区に住む父親が亡くなり、同居していた長女が母親の生活費や葬儀後の支払いを管理していたケースを考えてみます。
父親名義の口座には年金の残金や貯蓄があり、家族は「必要になったら使えばいい」と考えていました。
ところが、しばらくして銀行が死亡の事実を把握し、口座が凍結されました。
その結果、母親の生活費、固定資産税、公共料金、葬儀費用の精算がすぐにできなくなってしまいました。
さらに、遠方に住む兄弟からは「勝手にお金を使っていないよね」「通帳を見せてほしい」と言われ、長女は深く傷つきました。
長女としては、親のために動いていただけなのに、まるで疑われているように感じたのです。
相続のトラブルは、お金の問題に見えて、実は感情の問題でもあります。
「ありがとう」と言ってほしかった人。
「相談してほしかった」と感じる人。
「自分だけ責任を負わされた」と感じる人。
それぞれの気持ちが言葉にならないまま、預金凍結をきっかけに表面化してしまうのです。
なぜ預金口座は凍結されるのか
人が亡くなると、その人の財産は相続財産になります。
預貯金も例外ではありません。
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知った時点で、相続人全員の合意や必要書類が確認できるまで、原則として自由な引き出しを制限します。
もし凍結されずに一部の相続人が預金を引き出してしまうと、後から「誰がいくら使ったのか」「本当に必要な支出だったのか」という争いになりかねません。
そのため、金融機関は慎重に手続きを進めます。
預金を解約・払い戻しするには、通常、戸籍謄本、相続人の確認書類、印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の相続届などが必要になります。
相続人が複数いる場合や、兄弟姉妹が遠方に住んでいる場合は、書類を集めるだけでも時間がかかります。
「家族だから大丈夫」という思い込みに注意
よくある誤解の一つが、「家族なのだから、亡くなった親の預金を使っても問題ない」というものです。
しかし、相続人が複数いる場合、その預金は一人だけのものではありません。
たとえ同居して介護をしていた子どもであっても、他の相続人に説明できない形で引き出すと、後々の不信感につながります。
また、「相続税がかからないなら相続手続きは不要」と考える方もいます。
これも誤解です。
相続税の申告が不要な場合でも、銀行口座の解約、不動産の名義変更、車の名義変更、株式や保険の手続きなどは必要になることがあります。
さらに、相続登記については、令和6年4月1日から義務化されています。
不動産を相続した場合には、期限内に名義変更を進める必要があるため、「いつかやればいい」と放置することはおすすめできません。
遺産分割前でも一部払い戻しができる場合があります
預金が凍結されたからといって、必ず遺産分割協議が終わるまで一切お金を使えないわけではありません。
一定の条件を満たす場合、遺産分割前でも相続預金の一部について払い戻しを受けられる制度があります。
この制度は、葬儀費用、当面の生活費、医療費、施設費、相続債務の支払いなど、急いで資金が必要な場面で役立つことがあります。
ただし、金融機関ごとに必要書類や確認方法が異なり、すぐに現金化できるとは限りません。
大切なのは、「凍結されたら終わり」と慌てることではなく、どの制度が使えるのか、誰が手続きをするのか、他の相続人にどのように説明するのかを整理することです。
ここを丁寧に行うことで、家族間の誤解をかなり減らすことができます。
実務で特に気をつけたいポイント
相続手続きでまず大切なのは、相続人を正確に確認することです。
「子どもは二人だけだから簡単」と思っていても、戸籍をたどる中で前婚の子、認知した子、養子などが判明することもあります。
相続人の範囲を間違えると、遺産分割協議書を作り直さなければならないことがあります。
次に、財産の全体像を把握することも重要です。
預金口座が一つだけだと思っていたら、別の銀行に定期預金があった。
自宅だけだと思っていたら、地方に土地があった。
こうしたことは珍しくありません。
そして、家族間の連絡はできるだけ記録に残すことをおすすめします。
口頭だけで進めると、後から「聞いていない」「そんな話ではなかった」と言われることがあります。
感情的な対立を防ぐためにも、財産目録、支出一覧、手続きの進行状況を共有することが大切です。
「感情を翻訳する行政書士」としてできる支援
行政書士は、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、財産整理、遺産分割協議書の作成支援、金融機関手続きの書類整理などを通じて、相続手続きをサポートできます。
しかし、私が特に大切にしているのは、書類の前に「お気持ちを整理すること」です。
相続では、正しいことを言っているのに伝わらないことがあります。
反対に、言い方一つで、協力してもらえるはずの家族との関係がこじれてしまうこともあります。
「責めたいわけではなく、確認したいだけ」
「独り占めしたいのではなく、支払いに困っているだけ」
「揉めたいのではなく、公平に進めたいだけ」
こうした本音を、相手に伝わる言葉へ置き換えることも、相続支援ではとても大切です。
多摩地区では、親は地元に住み、子どもは都心部や他県に住んでいるというご家庭も多くあります。
距離があると、手続きだけでなく、気持ちの共有も難しくなります。
だからこそ、第三者である専門家が間に入り、必要書類と家族の気持ちを整理することに意味があります。
まとめ:預金凍結は、早めの準備で防げる混乱があります
多摩地区で相続手続きを後回しにした結果、預金が凍結され、家族が困ってしまうケースは決して珍しくありません。
口座凍結そのものは、相続人全員の権利を守るためのものですが、準備がないまま起こると、生活費や支払い、家族間の信頼関係に大きな影響を与えます。
相続が発生したら、まずは相続人、財産、必要な支払い、今後の手続きの流れを整理しましょう。
そして、不安や違和感がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続は、急がせるものではありません。
けれど、放っておくと大切な家族の気持ちまで凍ってしまうことがあります。
書類と感情を丁寧に整理しながら、安心して次の一歩を踏み出せるように進めていきましょう。
【お問い合わせ・無料相談】
八王子多摩相続遺言お悩み相談所(伊橋行政書士法務事務所内)
伊橋行政書士法務事務所
TEL 042-678-5225