相続のベストパートナーになるために

遺産継承業務

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遺産継承業務

スムーズな
相続手続きのために

遺産承継業務とは業務を請け負う専門家がすべての相続人の代理人となって相続手続きで必要となる書類の収集、金融機関や証券、不動産などの財産を調査し遺産分割の前提となる財産内容や財産額の確認作業、 遺産分割のアドバイスや合意後の遺産分割協議書の作成、故人名義の預貯金の解約手続き、株式や不動産の名義変更など主要な部分の相続手続きを代行します。 また、遺言書の内容をしっかり実行する遺言執行者に就任したり、当事者の間に入って、公正中立な話し合いのかけ橋になります。遺言書の内容がスムーズに実行できるようにサポートいたします。

Service

遺産継承業務の特徴

公正中立な専門家がかけ橋に

相続手続きをを一人の相続人が行うことは他の相続人にとって相続トラブルに巻き込まれるリスクがあります。 国家資格者が相続財産管理を行うことで相続人間での揉め事を防止し、円滑・円満な遺産承継手続を実現することが可能です。 今までに数々のご相談や業務を解決している当事務所は、相続についての知識や経験が積み重ねられています。培った経験や相続実務上の課題解決の知識を使い、先の見える遺産承継手続を行っていきます。 不安なことやわからないことがあれば早期段階で解決方法を検討できます。

信頼される対応

ご依頼をいただいてからお手続きの終了まで、長いお付き合いをしていくこととなります。 当事務所では、ご依頼者様との信頼関係を大切にしております。ご希望や疑問点を伺いながら専門知識や経験則を駆使し、最良となる方法に添ってお手続きを進めていきます。 また、ご依頼者様とのペースにそった情報共有を行うことで信頼される対応を心がけています。

  • 遺言書・相続手続き
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所長 行政書士 伊橋 誠一
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