八王子市の行政書士が解説!公正証書遺言に書ける内容とは

はじめに

八王子市にお住まいの皆様、相続について何かとお考えのことと思います。特に、ご自身の財産をどのように残したいか、というご希望をお持ちの方も多いのではないでしょうか。その実現のために有効な手段の一つが、公正証書遺言の作成です。

この記事では、八王子市の伊橋行政書士の視点から、公正証書遺言に具体的にどのような内容を記載できるのか、また、遺言作成のメリットや注意点について解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。ご自身の意思を公証人の前で明確に述べ、それを公証人が文書化します。自筆証書遺言と比較して、より厳格な作成手続きが求められますが、その分、法的効力が強く、紛争になりにくい点が特徴です。

公正証書遺言に書ける内容

公正証書遺言に書ける内容は、原則として自由です。ご自身の財産を誰にどのように相続させたいか、また、財産以外の事項についても、法律に違反しない範囲で自由に記載することができます。

具体的に記載できる内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺産分割: 各相続人の相続分を指定したり、特定の財産を特定の相続人に相続させるといった、遺産分割に関する内容を詳細に記載できます。
  • 遺贈: 特定の人に特定の財産を贈与する遺贈を行うことができます。
  • 遺言執行者: 遺言の内容を実行する遺言執行者を指定することができます。
  • 財産目録: 遺言作成時点での財産を具体的に記載することができます。
  • 条件付きの相続: 特定の条件を満たした場合にのみ相続させるといった、条件付きの相続を定めることができます。
  • 相続放棄: 相続を放棄したい旨を記載することも可能です。

その他、以下のような内容も記載可能です。

  • 葬儀に関すること: 葬儀の方法や費用負担について記載できます。
  • 墓地の管理に関すること: 墓地の管理について、誰に任せるかなどを記載できます。
  • ペットの世話に関すること: ペットの世話について、誰に依頼するかなどを記載できます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

  • 法的効力が強い: 法律の専門家である公証人が作成するため、法的効力が強く、将来、相続人との間で紛争が起こる可能性が低くなります。
  • 改ざん・偽造が困難: 公証役場で厳重に保管されるため、改ざん・偽造されるリスクが低いです。
  • 検認が不要: 一般的に、遺言書は家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認が不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。
  • 遺言執行者がスムーズに業務を開始できる: 遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者はすぐに業務を開始することができます。

公正証書遺言の作成にあたっての注意点

公正証書遺言の作成にあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • 費用がかかる: 公証人の手数料など、一定の費用がかかります。
  • 証人の確保が必要: 公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会が必要となります。
  • 内容が複雑になると費用も高くなる: 遺言の内容が複雑になればなるほど、作成費用も高くなる傾向があります。

まとめ

公正証書遺言は、ご自身の財産を確実に残したい方にとって、非常に有効な手段です。この記事でご紹介した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて、専門家にご相談の上、最適な遺言を作成されることをおすすめします。

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