遺言書には何が書ける?八王子市の行政書士がポイントを解説

はじめに:遺言書の重要性

遺言書は、自分の財産や意思を法的に確実に残すための重要な書類です。特に、家族間でのトラブルを防ぎ、スムーズな相続を実現するために有効な手段となります。

八王子市でも高齢化が進み、遺言書の作成を検討する方が増えています。しかし、「何を書けるのか?」「何を書いてはいけないのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、八王子市の伊橋行政書士が遺言書に書ける内容について詳しく解説します。


1. 遺言書に書けることとは?

遺言書には、法律で定められた事項を記載することができます。主な内容は以下の通りです。

1-1. 財産の分配に関すること

遺言書の最も重要な役割は、財産の分配方法を指定することです。具体的には、以下のような記載が可能です。

  • 誰にどの財産を相続させるか(例:「自宅を長男に相続させる」「預貯金の半分を妻に遺贈する」)
  • 特定の財産を特定の人に渡す(例:「A銀行の預金100万円を孫に遺贈する」)
  • 相続人以外の人に財産を渡す(遺贈)(例:「長年介護してくれた○○さんに○○を遺贈する」)

これにより、法定相続よりも自分の希望に沿った財産分配が可能になります。

1-2. 相続人の廃除・認知に関すること

場合によっては、特定の相続人を廃除したり、認知を行ったりすることも遺言書で可能です。

  • 相続人の廃除(例:「長男○○は長年家族に迷惑をかけたため、相続人から廃除する」)
  • 非嫡出子(婚外子)の認知(例:「○○は私の子であることを認める」)

相続人の廃除を行う場合、家庭裁判所への申立てが必要です。行政書士に相談しながら進めるとスムーズです。

1-3. 遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するために「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、財産の分配や手続きを進める役割を担います。

(例:「遺言執行者として、行政書士○○を指定する」)

行政書士や弁護士を遺言執行者に指定すると、手続きがスムーズになります。

1-4. 葬儀や供養に関する希望

法律的な拘束力はありませんが、遺言書には葬儀や供養についての希望を書くことも可能です。

(例:「家族葬で行うこと」「お墓は○○寺に納骨してほしい」)

相続人が遺言を尊重しやすくするために、書いておくとよいでしょう。


2. 遺言書に書いても無効になること

一方で、遺言書に書いても法的に効力がない事項もあります。

2-1. 遺産分割協議を制限すること

(例:「相続人同士で話し合わず、遺言通りにすること」)
→ 相続人には遺産分割協議を行う権利があるため、このような記載は無効です。

2-2. 相続人の扶養義務を免除すること

(例:「長男は親の介護をしなくてよい」)
→ 扶養義務は法律上の義務であり、遺言で解除することはできません。

2-3. 公序良俗に反すること

(例:「長男が遺産を相続するには、結婚しないこと」)
→ 公序良俗に反する内容は無効となります。


3. 八王子市で遺言書を作成する際のポイント

3-1. 遺言書の種類を決める

遺言書には主に3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言(自分で書く)
  • 公正証書遺言(公証役場で作成)
  • 秘密証書遺言(内容を秘密にして公証人に証明してもらう)

八王子市では、公正証書遺言を選ぶ方が増えています。理由は、確実に法的効力を持たせるためです。

3-2. 公証役場の活用

八王子市には「八王子公証役場」があり、公正証書遺言を作成する際に利用できます。行政書士に依頼すれば、スムーズに手続きを進められます。

3-3. 専門家に相談するメリット

行政書士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 遺言の内容が法的に有効かチェックできる
  • 相続トラブルを防ぐアドバイスを受けられる
  • 遺言執行者を依頼できる

八王子市で遺言書を作成する場合は、地元の行政書士に相談するのがおすすめです。


4. まとめ

遺言書には、財産の分配、遺言執行者の指定、相続人の廃除など、さまざまな内容を記載できます。一方で、法律的に無効な記載もあるため、注意が必要です。

八王子市では、公正証書遺言を作成する方が増えており、公証役場や行政書士を活用するとスムーズに作成できます。

「正しく遺言書を作成したい」「相続トラブルを避けたい」とお考えの方は、ぜひ八王子市の伊橋行政書士法務事務所にご相談ください。

遺言書の作成をサポートします!お気軽にお問い合わせください。