知らないと損?改正配偶者居住権と配偶者特例のメリット【八王子の相続対策】
1. はじめに|相続対策で配偶者が守られる時代へ
相続が発生したとき、「配偶者が住み慣れた家を失わずに済む制度」として注目されているのが、「配偶者居住権」です。
2019年の民法改正によって2020年4月に施行されたこの制度により、配偶者は亡くなった方(被相続人)の自宅に住み続ける権利を確保できるようになりました。
さらに、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税を軽減するための配偶者特例を活用することで、相続の負担を大幅に減らせる可能性があります。
本記事では、八王子市で相続対策を考える方に向けて、
- 改正配偶者居住権の仕組みとメリット
- 配偶者特例を活用する方法
- 八王子市での具体的な活用事例
について八王子市の伊橋行政書士法務事務所が解説します。
2. 改正配偶者居住権とは?
2-1. 配偶者居住権の基本ルール
配偶者居住権とは、亡くなった配偶者の所有していた家に、一定期間または終身住み続けることができる権利です。
これまでは、自宅が相続財産の大部分を占める場合、配偶者が相続すると他の相続人との遺産分割協議が難しくなるケースがありました。
しかし、この制度によって、配偶者は家の所有権を取得せずとも住み続けられるため、財産の分割が柔軟になります。
2-2. 配偶者居住権のメリット
✅ 住む場所を確保できる
✅ 相続税の負担を軽減できる(自宅の評価額が減るため、相続財産が抑えられる)
✅ 他の相続人とのトラブルを防げる
特に、相続税対策の面で大きなメリットがあります。配偶者居住権が設定されると、建物の評価額が下がるため、相続税が減額されます。
3. 配偶者特例とは?
3-1. 配偶者が受けられる2つの特例
相続税の負担を軽減するために、配偶者には以下の特例が用意されています。
① 配偶者の税額軽減
配偶者が取得する相続財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のどちらか高い額までは相続税がかからない制度です。
✅ たとえば…
夫が亡くなり、自宅(土地・建物)と預貯金で合計1億2,000万円の財産を妻が相続した場合、この特例を使えば相続税はゼロになります。
② 小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅の土地について、一定の条件を満たせば評価額が80%減額される制度です。
✅ たとえば…
土地の評価額が5,000万円だった場合、この特例を適用すると1,000万円の評価額に圧縮され、相続税が大幅に減少します。
4. 八王子市での活用事例
4-1. ケーススタディ①|配偶者居住権を活用した例
(事例)
八王子市在住のAさん(75歳女性)は、夫Bさん(78歳)が亡くなった後、夫の自宅に住み続けることを希望していました。
しかし、自宅の評価額が高く、相続財産を分けると長男との間でトラブルになる可能性がありました。
✅ 対策
行政書士のサポートを受け、配偶者居住権を設定し、所有権は長男が取得する形に調整。
これにより、Aさんは家に住み続けられ、相続税も軽減されました。
4-2. ケーススタディ②|配偶者特例を活用した例
(事例)
八王子市で夫を亡くしたCさん(68歳女性)は、遺産として3,000万円の自宅と2,000万円の預貯金を相続しました。
本来であれば相続税が発生するケースでしたが…
✅ 対策
「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」を活用し、
- 自宅の評価額を80%減額(3,000万円→600万円)
- 預貯金と合わせても1億6,000万円以下なので相続税ゼロ
結果的に、Cさんは相続税を支払うことなく、財産を引き継ぐことができました。
5. まとめ|八王子市での相続対策は行政書士に相談を!
改正配偶者居住権や配偶者特例を活用することで、
- 配偶者が安心して住み続けられる
- 相続税の負担を減らせる
- 相続人同士のトラブルを防げる
というメリットがあります。
特に八王子市では、地価が比較的高いため、小規模宅地等の特例を活用することで相続税の圧縮が可能です。
相続対策は早めの準備がカギ。八王子市で相続に関する不安がある方は、「八王子多摩相続遺言お悩み相談所」に相談することをおすすめします!