トラブル回避!生前贈与した財産を遺産分割の対象にしない方法【八王子市対応】

1. はじめに – 生前贈与と遺産分割の関係

生前贈与は、財産を事前に譲ることで相続時のトラブルを防ぐ手段の一つですが、適切に手続きをしないと「特別受益」とみなされ、相続時に遺産分割の対象となる可能性があります。

「せっかく生前贈与をしたのに、結局遺産分割の対象になってしまった…」という事態を避けるためには、事前に適切な対策を講じることが重要です。

本記事では、八王子市の「八王子多摩相続遺言お悩み相談所」「生前贈与した財産を遺産分割に含めない方法」 について詳しく解説します。


2. 生前贈与と遺産分割の仕組みを理解する

2-1. 生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人(財産を残す人)が存命中に、相続人(財産を受け取る人)へ財産を渡す行為 のことです。主なメリットとして、

  • 相続税対策になる
  • 争続(相続トラブル)を防げる
  • 自分の意思で財産を分配できる

といった点が挙げられます。

2-2. 生前贈与は遺産分割の対象になる?

生前贈与した財産は、原則として相続財産ではありません。しかし、「特別受益」として扱われる場合、遺産分割時に考慮されることになります。

例えば、長男に対して 「将来の相続分の前渡し」 という形で生前贈与を行った場合、他の相続人が「長男だけが得をしている」と主張すれば、遺産分割時に贈与された財産が含まれる可能性があります。


3. 生前贈与を遺産分割の対象にしない方法

3-1. 遺言書を作成する

生前贈与を遺産分割の対象外にする最も確実な方法は、遺言書を作成すること です。遺言書には以下のように記載すると良いでしょう。

「〇〇(長男)に対する○○円の贈与については、遺産分割の対象としないものとする。」

このように明記することで、特別受益の主張を防ぎやすくなります。

ポイント:遺言書は「公正証書遺言」にするのがベスト!
自筆証書遺言も有効ですが、公正証書遺言の方が偽造や紛失のリスクがなく、確実に執行されるためおすすめです。

3-2. 「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」をする

民法第903条に基づき、被相続人が「持ち戻しをしなくてよい」と意思表示すれば、生前贈与は遺産分割の対象になりません。

具体的な方法

  • 贈与契約書に 「特別受益の持ち戻しを免除する」 という文言を入れる
  • 遺言書にその旨を明記する

例えば、「この贈与は、相続財産の持ち戻しを免除する」 という一文を贈与契約書に入れることで、特別受益に該当しないことを明確にできます。

3-3. 毎年110万円以内の暦年贈与を活用する

贈与税の基礎控除額である 年間110万円以下 の贈与をコツコツ行うことで、相続財産とは別枠で財産を移転できます。

✅ この方法のメリット

  • 贈与税がかからない
  • 生前贈与が目立たず、特別受益と主張されにくい

ただし、名義預金 にならないよう注意しましょう。たとえば、親が管理し続けている口座 で贈与を行うと、相続時に「実質的には被相続人の財産」とみなされるリスクがあります。

3-4. 生命保険を活用する

生命保険金は 受取人固有の財産 となるため、遺産分割の対象になりません。

例えば、「長男を受取人にして、保険金を贈与代わりにする」 ことで、遺産分割の影響を受けずに資産を渡すことができます。


4. 実際の相談事例(八王子市のケース)

ケース①:遺言書を作成せずに生前贈与を行った結果…

八王子市のAさんは、生前に長男に自宅を贈与しました。しかし、遺言書を残していなかったため、他の相続人が特別受益を主張。結果として、長男は他の相続人に対して代償金を支払うことになってしまいました。

ポイント:贈与契約書と遺言書をセットで作成することが重要!

ケース②:「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示でトラブル回避!

八王子市のBさんは、長女にまとまった金額を生前贈与しましたが、行政書士に相談し、贈与契約書と遺言書を作成。結果として、特別受益の主張が認められず、スムーズに相続が進みました。

ポイント:専門家に相談しながら手続きを進めると安心!


5. まとめ – トラブルを防ぐために今できること

生前贈与した財産を遺産分割の対象に含めないためには、

✔ 遺言書を作成する(公正証書遺言がベスト)
✔ 「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」をする
✔ 110万円以下の贈与を活用する
✔ 生命保険を活用する

といった対策が有効です。

特に、八王子市で生前贈与を検討している方は、伊橋行政書士に相談することでスムーズに対策を進められます。
遺産相続のトラブルを避けるために、ぜひ早めの準備をしておきましょう。

📌 八王子市での生前贈与や相続のご相談は、「伊橋行政書士法務事務所」までお気軽に!