相続した不要な土地は国に返せる?八王子で注目の制度を行政書士が解説

近年、「相続したけれど使い道がない」「遠方にあって管理できない」といった理由で、土地の相続が悩みの種になるケースが増えています。特に八王子市のように郊外エリアを含む地域では、山林や空き地などの管理が難しく、放置される例も少なくありません。

そうした背景の中、2023年に創設され、2024年4月に運用が見直された「相続土地国庫帰属制度」が、相続人の負担を軽減する制度として注目されています。


相続土地国庫帰属制度とは?

制度の概要と創設背景

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続した土地を相続人の希望により国へ引き渡すことができる制度です。2023年4月にスタートし、不要な土地を手放せる仕組みとして期待されてきました。

しかし、開始当初は厳しい条件や手続きの複雑さがネックとなり、利用者が限られていました。そこで、2024年4月に一部改正が施行され、申請条件や手続きが見直されることになりました。

2024年4月改正でどう変わった?

2024年4月の改正によって、以下のような改善が行われました。

  • 要件の一部緩和
    例えば、境界が未確定な土地でも、一定の状況下で受理される可能性が出てきました。
  • 手続きの簡素化
    書類の形式が統一され、行政書士など専門家のサポートでスムーズな申請が可能になりました。

どんな土地が対象?国に引き取ってもらえる条件

対象になる土地の種類(八王子の山林や空き地など)

相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる土地には、以下のような条件があります。

  • 建物が建っていない更地であること
  • 土壌汚染がないこと
  • 他人の権利(抵当権など)が設定されていないこと
  • 境界が明確であること

八王子市では、多摩丘陵周辺の山林や農地跡地、未利用の宅地などが制度活用の対象として検討されるケースが増えています。

対象外のケースと注意点

以下のような土地は原則として制度の対象外となります。

  • 建物が存在する土地
  • 道路や水路として使用されている土地
  • 利用者が他に存在する土地(借地権付きなど)
  • 境界が不明確で隣接地とのトラブルが懸念されるもの

申請から完了までの流れ|行政書士がわかりやすく解説

申請書類の準備と提出先

制度の申請は、土地所在地を管轄する法務局に対して行います。必要書類は次の通りです。

  • 相続登記済の登記事項証明書
  • 土地の図面・境界確認資料
  • 公図や測量図などの位置関係資料
  • その他、申請書一式

行政書士としては、これらの書類準備や作成サポートに対応可能です。

審査・負担金・引き渡しまでのステップ

  1. 法務局で書類審査(数か月かかる場合あり)
  2. 問題がなければ「承認」される
  3. 承認後、**負担金(1筆あたり原則20,000円)**を納付
  4. 国に所有権が移転され、完了通知が届く

八王子市での活用事例とよくある相談

実際に制度を利用したケーススタディ

事例:八王子市在住のAさんは、多摩丘陵にある山林を相続。しかし管理や税金負担に困っていたため、当制度を利用。行政書士のサポートを受け、3か月で国への引き渡しが完了しました。

八王子市民からのよくある質問

  • 「どの書類が必要かわからない…」
    → 行政書士が一括サポートします。
  • 「費用はどのくらいかかる?」
    → 負担金+書類作成費用など、事前に見積もり可能です。
  • 「山林の境界が不明確でも申請できる?」
    → 測量や隣地確認が必要ですが、条件次第で可能です。

制度を活用するメリットと今後の注意点

管理負担からの解放と相続トラブルの予防

制度を使うことで、将来的な管理費・固定資産税の負担から解放され、親族間での相続トラブルも回避できます。

誤った手続きのリスクと専門家のサポート

一方で、誤った書類提出や条件の誤認による「却下」のリスクもあります。伊橋行政書士などの専門家のサポートが重要です。


まとめ:相続土地は放置せず、早めに相談を

不要な土地の相続は、将来にわたって家族に負担を残すことにもつながります。相続土地国庫帰属制度は、その負担を軽減できる有効な制度です。

八王子市で土地の相続にお悩みの方は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。


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当事務所では、相続土地国庫帰属制度に関する初回相談(30分無料)を行っております。
八王子市を中心に、多摩地域全域に対応しています。お気軽にお問い合わせください。

電話:042-678-5225

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