二次相続とは?見落としがちな相続対策

相続対策を考えるとき、多くの方が「一次相続」だけに目を向けてしまいがちです。たとえば夫が亡くなったとき、相続人となる妻と子どもが話し合い、配偶者である妻に多くの財産を相続させるというケースは非常によく見られます。
しかし、その後に訪れる「二次相続」、つまり妻が亡くなった際の相続については、見落とされやすく、結果的に税負担が重くなってしまうこともあります。
今回は、この「二次相続」に焦点を当てて、なぜ重要なのか、どのような対策が必要なのかを「伊橋行政書士法務事務書」が詳しく解説します。

二次相続とは?一次相続との違い

「一次相続」とは、夫婦のどちらか一方が亡くなったときに発生する相続です。そして「二次相続」とは、残された配偶者が亡くなった際に、再度発生する相続を指します。
一般的な家庭では、一次相続で配偶者と子どもが相続人となり、配偶者が多くの財産を受け取るケースが多いです。その後、配偶者が亡くなると、今度は子どもたちが相続人となるのが二次相続の典型例です。

税金が増える?一次相続で配偶者に集中させた場合のリスク

日本の相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が相続する財産については、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいずれか多い金額まで非課税となります。
そのため、一次相続では「とりあえず税金を安く済ませよう」と配偶者にほとんどの財産を相続させる判断がなされることが多いです。
しかし、この方法では、相続税の支払いが「先送り」されているに過ぎません。配偶者が亡くなった際の二次相続では、配偶者控除が使えないため、相続財産の総額に対して高額な相続税が発生することになります。

【事例】一次相続で配偶者に集中させた結果…

例えば、夫の遺産が1億8,000万円あり、一次相続で妻が1億6,000万円すべてを相続したとします。配偶者控除のおかげで、この時点では相続税は0円です。
しかし、その数年後、妻が亡くなったとき、相続人である子2人が1億6,000万円を相続することになります。すると、配偶者控除は使えず、基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を超える部分に相続税がかかります。
この場合、相続税はおおよそ1,200万円〜1,500万円にもなることがあります。一次相続で安く済ませたつもりが、二次相続で大きな税負担となってしまったのです。

二次相続を見越した生前対策とは?

二次相続で税負担が重くならないようにするには、一次相続の段階から長期的な視点での対策が必要です。以下のような方法が効果的です。

  • 遺言書でバランスよく分配:一次相続時に、配偶者と子どもがバランスよく財産を分け合うよう遺言書を作成することで、税負担を分散できます。
  • 生命保険の活用:死亡保険金は「非課税限度額」が設けられており、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。現金の確保と節税に役立ちます。
  • 生前贈与の活用:年間110万円までの贈与は非課税で行えます。数年かけて計画的に贈与することで、相続財産を減らし、節税につなげることが可能です。

【注意点】誤解されがちなポイント

「配偶者に全部相続させれば安心」という考えは、一次相続の視点では正しいかもしれませんが、将来を見据えると必ずしも有利とは限りません。
また、相続人同士の関係が悪化している場合には、二次相続の際にトラブルが顕在化しやすくなります。遺言書を残すことで、意向を明確にし、不要な争いを避けることができます。

まとめ:二次相続こそ見据えた相続対策を

一次相続は比較的スムーズに済んでも、そのあとに訪れる二次相続で思わぬ相続税の負担に直面するケースは少なくありません。
相続対策は「目先の税金を減らす」だけでなく、「将来を見据えたトータルな設計」が重要です。
自分や家族の状況をしっかり見つめ、適切なタイミングで専門家に相談することが、納得のいく相続を実現する第一歩になります。

ご自身の相続について不安がある方は、ぜひ一度、相続専門の「八王子多摩相続遺言お悩み相談所」などの専門家にご相談ください。将来の不安を今から取り除くことができます。

 

八王子多摩相続遺言お悩み相談所:伊橋行政書士法務事務所
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