法定相続分とは?相続トラブルを防ぐための基本知識
相続の場面でしばしば問題になるのが「誰が、どれだけ相続するのか」という点です。
実際、遺産分割を巡るトラブルの多くは、この「取り分」に関する意見の相違から起こります。
その際の指針となるのが、民法で定められている「法定相続分」です。
この記事では、法定相続分の基本的なルールと、相続トラブルを避けるための知識を八王子市の伊橋行政書士がわかりやすく解説します。
法定相続分とは?
法定相続分とは、相続人が複数いる場合に、民法で定められた各相続人の取り分の割合のことです。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1というように定められています。
これは、遺言書がない場合や、相続人間で合意が得られない場合において、遺産をどう分けるかの基準となります。
相続人の組み合わせごとの法定相続分
以下に、主な相続人の組み合わせとその法定相続分を示します。
- 配偶者と子(直系卑属)がいる場合:配偶者1/2、子全体で1/2(子が複数人いれば均等に分割)
- 配偶者と直系尊属(両親など)の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
- 子のみの場合:子全体で1(均等に分割)
- 親のみ(配偶者・子がいない場合):親全体で1(均等に分割)
- 兄弟姉妹のみ(他に相続人がいない場合):兄弟姉妹全体で1(均等に分割)
なお、養子も法律上の子として法定相続分が認められます。一方で、内縁の配偶者は法律上の相続人とはならないため、注意が必要です。
実際の計算例
具体的な事例で見てみましょう。
被相続人Aが亡くなり、相続人は妻Bと子C・Dの3人。遺産は6,000万円とします。
法定相続分に従うと、妻Bが1/2(3,000万円)、子CとDがそれぞれ1/4(1,500万円ずつ)となります。
このように法定相続分を参考にすれば、分配の基準が明確になり、話し合いがスムーズになる可能性があります。
法定相続分通りでなくてもよい?
遺産の分け方は、法定相続分通りでなければならないというわけではありません。
相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。これを「遺産分割協議」といいます。
しかし、合意が得られなければ、最終的には家庭裁判所での調停や審判に移行することになり、時間も費用もかかってしまいます。
法定相続分を巡るトラブル事例
例えば、被相続人に子がいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になりますが、兄弟姉妹との交渉が難航するケースが少なくありません。
また、「長男が親の面倒を見てきたから多くもらうべき」という感情的な主張が対立を深めることもあります。
こうしたトラブルは、あらかじめ遺言書を作成しておくことで回避できる可能性があります。
遺言書があれば、遺言が優先されます(ただし、遺留分の侵害には注意)。
まとめ:法定相続分を知ることが円満相続の第一歩
相続トラブルの多くは、「情報不足」と「思い込み」から生じます。
まずは、法定相続分という基本的なルールを理解し、相続人間で冷静に話し合うことが大切です。
さらに、可能であれば被相続人が生前に遺言書を準備しておくことや、信頼できる専門家に相談することが、相続問題を未然に防ぐ有効な手段となります。
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