借金も相続される?相続放棄の期限と注意点を徹底解説

相続というと、「財産を受け継ぐもの」と思われがちですが、実は借金や未払い金などの「負の財産」も相続の対象となります。
例えば、亡くなった親に借金が残っていた場合、それをそのまま相続してしまうと、自分が返済義務を負うことになります。

そこで検討されるのが「相続放棄」です。相続放棄をすれば、借金の返済義務も回避することができますが、注意すべき期限やルールが存在します。
今回は、相続放棄の基本と注意点について、行政書士の立場からわかりやすく解説いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、被相続人の財産(プラスもマイナスも含む)を一切受け継がないとする法的な手続きです。

ポイントは、「何も相続しない」ということで、一部だけ放棄して一部はもらう、ということはできません。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったこととされます。

なお、この手続きは家庭裁判所を通して行う必要があり、行政書士は代理人として手続きを行うことができません。そのため、実際の申立てはご本人か、弁護士などの代理人に依頼する必要があります。

相続放棄の期限は「3か月以内」

相続放棄には明確な期限があります。
民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に放棄をしなければならないとされています。

通常は、被相続人が死亡したことを知った日(=多くの場合は死亡日)からカウントされます。
この期間を「熟慮期間」と呼び、財産の状況を調査し、相続するか放棄するかを判断するための猶予期間とされています。

この3か月を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされる可能性があり、放棄が認められない場合もありますので注意が必要です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ)する必要があります。以下は基本的な流れです。

  1. 家庭裁判所から相続放棄申述書を取得またはダウンロード
  2. 必要事項を記入し、必要書類(被相続人の戸籍謄本など)とともに提出
  3. 家庭裁判所からの照会書に記入・返送
  4. 問題がなければ、後日「相続放棄受理通知書」が届く

裁判所の判断によっては、追加書類の提出を求められることもあります。
手続きに不安がある場合は、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

よくある注意点と誤解

相続放棄には以下のような注意点があります。

  • 一部だけの相続はできない:「不動産はいらないけど預金は欲しい」は不可
  • 放棄後に財産を使うと無効になる可能性:口座から預金を引き出したり、家を売却してしまうと、放棄が認められない
  • 放棄後は次の相続人に移る:たとえば、親が放棄すると子や兄弟に相続が移ることがある

また、「口頭で放棄を伝えたから大丈夫」などの誤解も多いですが、正式な家庭裁判所の手続きを経なければ法的効力はありません。
行政書士としても、ご相談を受けることは可能ですが、書類提出や申述そのものはサポート対象外であることをご理解ください。

まとめ:相続放棄は期限と手順を守って冷静に

相続放棄は、相続財産の内容によっては非常に有効な選択肢ですが、期限内に適切な方法で行わなければ無効となる可能性もあります。

特に借金があるかもしれない場合や、財産の全貌が不明な場合は、相続開始直後から速やかに調査を始めることが重要です。

行政書士としては、相続人の調査や戸籍収集、相続関係説明図の作成など、相続放棄に関連する前提資料の作成をサポートすることは可能です。
放棄自体の申述はご本人または弁護士の業務になりますので、必要に応じて適切な専門家をご紹介します。

借金を相続しないためには、「3か月以内の決断」が運命を分けます。
不安がある方は、まずは専門家に相談し、最適な対応を見つけましょう。