家族信託と相続の違いとは?|相続対策の新常識

近年、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきました。高齢化が進む中で、認知症対策や財産管理の手段として注目されている制度です。しかし、相続との違いがよくわからないという声も多く聞かれます。

今回は、相続専門の行政書士である伊橋行政書士が、「家族信託」と「相続」の違いについて、丁寧かつ誠実に解説いたします。それぞれの制度の特徴を理解することで、将来のトラブル回避やご家族の安心につながるヒントが見えてくるはずです。

家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、将来の管理・運用・処分を任せる制度です。

たとえば、将来的に認知症などで判断能力が低下した場合でも、受託者が契約に基づいて不動産を売却したり、預金を管理したりできるため、成年後見制度よりも柔軟な対応が可能となります。

家族信託の主な登場人物は以下の通りです。

  • 委託者(財産を預ける人)
  • 受託者(財産を管理する人)
  • 受益者(利益を受ける人)

この三者が関係する契約を結ぶことで、財産の管理や承継を「生前から」コントロールできるのが大きな特徴です。

相続との違い

一方、相続は「人が亡くなった後」に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐ仕組みです。民法で定められた相続人や法定相続分が存在し、遺言書がない場合にはそれに従って遺産分割が行われます。

つまり、相続はあくまで「死後」に発生する制度であり、「生前の財産管理」には対応していません。

この点が、家族信託との大きな違いです。
家族信託は、生きているうちから財産管理や承継の準備を始められる「能動的な制度」であるのに対し、相続は「死後」に自然発生的に発生する「受動的な制度」と言えるでしょう。

どちらを選ぶべきか?

どちらが適しているかは、ご本人の事情によって異なります。以下に、それぞれの制度が向いているケースを紹介します。

家族信託が向いているケース

  • 将来的に認知症などが心配な方
  • 不動産の活用や売却を柔軟に行いたい方
  • 子どもに迷惑をかけず、自分の意思で財産を管理したい方

相続が向いているケース

  • すでに遺言書を準備している方
  • 相続人間の関係が良好で、トラブルの心配が少ない方
  • 複雑な財産構成ではなく、手続きが簡単で済む方

また、近年では「家族信託」と「遺言書」を組み合わせて使うケースも増えています。たとえば、生前は家族信託で財産を管理し、死後の財産の承継は遺言書で定めるというように、目的に応じて使い分けることが可能です。

家族の安心のために、専門家への相談を

家族信託も相続も、どちらも大切な制度ですが、契約内容や手続きには法律的な知識が求められます。

特に家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると意図した通りに機能しない恐れもあるため、信頼できる専門家への相談が不可欠です。

伊橋行政書士事務所では、家族信託や相続に関するご相談を、一人ひとりの状況に応じて丁寧にお伺いし、誠実に対応しております。初めての方にもわかりやすくご説明し、不安や疑問を取り除いた上で、最適な制度設計をサポートいたします。

まとめ:早めの準備が将来の安心につながります

家族信託と相続、それぞれの特徴と違いをご理解いただけたでしょうか?

生前から将来を見据えて備えることで、ご自身だけでなく、ご家族も安心して過ごせるようになります。

制度の選択に迷ったときは、ぜひ専門家にご相談ください。
八王子多摩相続遺言お悩み相談所・伊橋行政書士が、あなたとご家族の想いを大切にしながら、最善の方法を一緒に考えてまいります。

TEL 042-678-5225

お問い合わせ