孫や相続人以外の人に財産を遺すには?――遺贈を活用した遺言書の作成ポイント

こんにちは。「八王子多摩相続遺言お悩み相談所」伊橋行政書士です。
今回のテーマは「孫や相続人ではない方に財産を遺すための遺言書の作成」について、やさしく解説いたします。

相続人以外に財産を遺したい理由はさまざま

遺言書のご相談を受けていると、「孫に学費の足しになるような財産を遺したい」という方や、
自分の面倒を見てくれた人にお礼として何か遺したい」と考える方も多くいらっしゃいます。

しかし、法律上「相続人」とされるのは、配偶者・子・親・兄弟姉妹などに限られます。
孫や内縁の配偶者、長年お世話になった知人などは、法律上の相続人ではありません。

そうした方に確実に財産を遺すためには、遺言書を作成して「遺贈(いぞう)」の意思表示をする必要があります。

遺贈とは?相続との違い

「遺贈」とは、遺言によって特定の人に財産を与えることをいいます。
相続は法律で決まった相続人が自動的に権利を持つのに対し、遺贈は遺言によって初めて成立する贈与です。

遺贈には大きく分けて2種類あります。

  • 包括遺贈:財産の何分の一など割合で指定する方法
  • 特定遺贈:不動産や現金など具体的な財産を指定する方法

相続人以外の方に財産を遺す場合は、特定遺贈が使われることが多いです。

遺言書の書き方と注意点

遺贈の内容を確実に実現するには、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。

遺言書の主な形式は次の2つです。

  • 自筆証書遺言:全文を自筆で書く方式(最近は法務局での保管制度もあります)
  • 公正証書遺言:公証役場で作成する公的な遺言書(確実性が高くおすすめ)

遺贈をする場合は、受け取る人(受遺者)の氏名・生年月日・住所などを正確に記載する必要があります。
曖昧な表現だと、遺贈が無効になるおそれもあります。

遺贈の注意点とトラブル防止の工夫

相続人以外の方に遺贈をすると、相続人との間で「遺留分侵害」の問題が生じることがあります。

遺留分とは、一定の相続人に保証されている最低限の取り分のことで、
たとえば配偶者や子どもには遺留分があり、遺贈によってその分が減ると「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。

そのため、遺贈を行う際は遺留分に配慮したバランスを考えることが大切です。
また、相続人との間で将来のトラブルを防ぐためにも、遺言書の内容を専門家と一緒に検討することをおすすめします。

さらに、遺贈を受ける方が相続放棄や遺贈の放棄をする場合もありますので、
公正証書で作成して明確かつ実現可能な内容にしておくことが大切です。

まとめ:思いを届ける遺言書作成を

相続人以外の方に財産を遺すには、遺言書での「遺贈」の意思表示が不可欠です。

「お世話になった孫に何かしてあげたい」「長年連れ添った内縁の妻に遺したい」
そうしたあなたの思いをしっかりと形にすることが、遺言書の大きな役割です。

私たち行政書士は、遺言書の文案作成から公正証書遺言のサポートまで、やさしく丁寧にお手伝いしています。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

 


※本記事は2025年10月時点の法律に基づいて作成しています。内容は将来変更される可能性があります。