認知症と相続対策|元気なうちにできる準備とは
こんにちは。八王子市の伊橋行政書士です。
今回のテーマは「認知症と相続対策」です。
最近は、「親が認知症になってから何も手続きができなくなった」「遺言書を書いていなかったので、相続でもめてしまった」といったご相談をよくいただきます。
元気なうちにこそできることがたくさんありますので、やさしく丁寧に解説いたします。
認知症になると相続対策が難しくなる?
認知症は、高齢になるにつれて多くの方が直面する可能性のある病気です。
認知症になると、判断能力(法律用語では「意思能力」といいます)が低下し、自分で契約を結んだり、遺言書を作ったりすることが難しくなってしまいます。
たとえば、以下のようなことが問題になります:
- 遺言書を作ろうとしても「遺言能力」がないと無効になる
- 不動産の名義変更や売却ができなくなる
- 銀行口座が凍結されて家族が自由に引き出せなくなる
これらは、事前の準備がなければ、後から解決するのがとても大変です。
遺言書は「元気なうち」にこそ作るもの
遺言書には「遺言能力」が必要です。つまり、しっかりとした判断力を持っていることが求められます。
認知症が進んでからでは「無効」とされることもあり、せっかく作っても意味がなくなってしまう可能性もあります。
遺言書を作ることで、次のようなメリットがあります:
- 財産の分け方を自分の意志で決められる
- 相続人同士の争いを防げる
- 特定の人(例:介護をしてくれた子)に配慮できる
公正証書遺言で作成しておくと、家庭裁判所の検認が不要になるため、相続手続きもスムーズです。

家族信託で「管理」も「承継」もサポート
最近、注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。
これは、財産の所有者が信頼できる家族に管理を託す仕組みで、「自分の判断力が落ちたときに備える」ための強力なツールです。
たとえば:
- 自宅の不動産を信託しておけば、認知症後も家族が売却・運用できる
- 将来の相続も、信託契約である程度コントロールできる
家族信託は、遺言と異なり、生前の「管理」にも対応できるのが大きなメリットです。
ただし、設計が複雑になるため、「八王子多摩相続遺言お悩み相談所・伊橋行政書士法務事務所」と一緒に検討・契約することが重要です。
成年後見制度にも限界がある
認知症になった後の手段として、「成年後見制度」もあります。
しかし、制度には以下のような制約があります:
- 家庭裁判所の監督が入り、自由度が低い
- 財産の売却や贈与などには制限がある
- 長期間にわたり費用や手続きの負担が続く
そのため、可能であれば事前の対策(遺言や家族信託)をしておくほうが、本人にも家族にも優しい対応になります。
まとめ|「まだ元気だから大丈夫」は危険です
認知症と診断された後では、できることが限られてしまいます。
だからこそ、「今はまだ元気だから大丈夫」と思っている今のうちに、しっかりと準備をしておくことが何よりも大切です。
遺言書の作成や家族信託の設計などは、法律の知識が必要な分野です。
ご不安な点がある方は、どうぞお気軽に専門家にご相談ください。
当事務所でも、初回のご相談は無料で行っておりますので、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思わず、お気軽にお話しいただければと思います。
相続や財産管理の準備は、早ければ早いほど選択肢が広がります。
大切なご家族のためにも、ご自身の意志をしっかり形に残しておきましょう。
TEL042-678-5225