法定相続情報証明制度とは?相続手続きの効率化に役立つ制度を解説

こんにちは、八王子市相続専門の伊橋行政書士です。
今回は、「法定相続情報証明制度」という、相続手続きの際にとても便利な制度について、やさしく丁寧に解説いたします。

相続手続きはなぜ大変?

相続が発生すると、亡くなられた方の財産を相続人が引き継ぐために、さまざまな手続きが必要になります。
不動産の名義変更、銀行口座の解約、証券の引き継ぎなど、関係先も多岐にわたります。
そして、これらの手続きを行うたびに、「被相続人の戸籍謄本一式」「相続人全員の戸籍」「住民票」など、多くの書類を揃えなければなりません。

各手続き先に毎回これらの書類を提出するのは、非常に手間がかかりますし、戸籍謄本などは通数も多く、収集だけでも一苦労です。

法定相続情報証明制度とは?

このような煩雑な相続手続きを簡素化するために、法務省が平成29年5月に導入したのが「法定相続情報証明制度」です。
簡単にいうと、「相続関係を一覧にまとめた書面(一覧図)」と、その内容が法務局で確認されたことを証明する書類を、無料で交付してもらえる制度です。

この証明書があれば、戸籍謄本の束を提出する代わりに、各種相続手続きが可能になります。

制度のメリットと利用の流れ

この制度を利用する最大のメリットは、戸籍謄本を何度も提出する手間がなくなることです。
銀行や証券会社、不動産登記、さらには税務署や市区町村役場での手続きにも活用できます。

利用の流れは次の通りです:

  1. 相続人が必要な戸籍書類を収集する
  2. 法定相続情報一覧図を作成する
  3. 法務局(登記所)に申出を行い、一覧図と証明書を取得する

証明書は無料で、何通でも交付可能ですので、金融機関ごとに別途取り寄せる必要もありません。

 

利用する際の注意点

法定相続情報証明制度を利用するためには、相続人自身が「法定相続情報一覧図」を正確に作成する必要があります。
戸籍の読み取りや関係性の把握に不安がある方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

また、この制度で証明されるのは「法定相続人」であるため、遺言書がある場合や、遺産分割協議で異なる相続分を決めた場合には、その内容は反映されません。
あくまで「法律上の相続人が誰か」ということを証明する書類である点には注意が必要です。

まとめ:相続手続きをスムーズに進めるために

相続手続きは、想像以上に多くの書類や手間が必要です。
ですが、この法定相続情報証明制度を活用することで、手続きを効率よく、ストレスなく進めることが可能になります。

「伊橋行政書士法務事務所・八王子多摩相続遺言お悩み相談所」」としても、この制度を活用したサポートを多く行っております。
「戸籍を集めるのが大変」「自分で一覧図を作るのが不安」など、少しでも不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。