相続放棄すると何が起こる?よくある誤解5選(行政書士がやさしく解説)
「親に借金があるかもしれない」「疎遠だった家族の相続に巻き込まれたくない」――そんなときに耳にするのが“相続放棄”です。
ただ、相続放棄は便利な制度である一方、誤解もとても多く、手続きのタイミングや行動次第では取り返しがつかないこともあります。この記事では、相続放棄を検討している方に向けて「相続放棄をすると何が起こるのか」と「よくある誤解5選」を、「八王子多摩相続遺言相談所・伊橋行政書士法務事務所」がやさしく丁寧に解説します。
1. そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を「一切相続しない」とする手続きです。ポイントは、プラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含めて、まとめて引き継がないことです。
相続放棄は家庭裁判所へ申述(しんじゅつ)して受理されることで成立します。口頭で「放棄します」と言っただけでは原則として成立しません。
2. 相続放棄をすると何が起こる?(結論)
相続放棄が受理されると、その人は“最初から相続人ではなかった”ものとして扱われます。つまり、借金の支払い義務も、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に参加する立場も基本的になくなります。
ただし、注意点もあります。放棄した人の分が「次の順位の相続人」に移るため、放棄したことで別の親族へ負担が移ってしまうことがあります。特に“子が全員放棄した場合”は、被相続人の親や兄弟姉妹へ相続が回る可能性があるため、家族内での共有が大切です。
3. よくある誤解5選(ここが落とし穴です)
誤解①「借金だけ放棄して、預金はもらえる」
結論から言うとできません。相続放棄は“全部まとめて放棄”です。借金だけ捨てて、預金や不動産だけ受け取ることは制度上できません。
もし「借金はありそうだけど、財産も少しはあるかも…」という場合は、財産調査をしてから判断するのが基本です。調査に時間がかかりそうなときは、期限(後述)との兼ね合いもあるため、早めの相談が安心です。
誤解②「口頭で“放棄します”と言えば終わり」
これもよくある誤解です。相続放棄は家庭裁判所へ申述して、受理されて初めて成立します。親族間で「放棄するって言ったよね?」という約束だけでは、法律上は放棄したことになりません。
債権者(借金の相手)から請求が来たときに「口頭で放棄した」と主張しても、裁判所の受理通知がなければ、基本的には相続人として扱われてしまう点に注意しましょう。

誤解③「相続放棄すれば、その後は一切関係なくなる」
相続人としての立場は基本的に消えますが、“現実の場面”では連絡や対応が必要になることがあります。たとえば、放棄したことで相続が次順位へ移る場合、親族へ事情を伝えないと、突然その親族に請求や通知が届いてトラブルになりかねません。
また、相続放棄を検討している最中に、故人の財産を勝手に処分したり使ったりすると、放棄が認められない可能性が出ます(この点は後ほど詳しく触れます)。
誤解④「期限は、亡くなってから3か月」
“3か月”というのは正しいのですが、起算点の理解がズレていることが多いです。相続放棄の期限は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。
たとえば、疎遠だった親族が亡くなったことを後から知った場合、必ずしも死亡日から数えるとは限りません。ただし、いつ知ったのかの説明が必要になるケースもあるため、知った時点で早めに動くことが重要です。
誤解⑤「とりあえず遺品整理や支払いをしてから考える」
ここは特に注意が必要です。相続放棄をする前に、相続財産を“処分した”と判断される行為(例:預金を引き出して使う、車や貴金属を売る、故人名義の不動産を勝手に貸す等)をしてしまうと、放棄が認められなくなる可能性があります。
一方で、葬儀費用の支払いなど、社会通念上やむを得ない範囲の出費については事情により扱いが異なることもあります。判断が難しい場面ほど「先に動く」のではなく「先に相談する」ほうが安全です。
4. 相続放棄を決める前にやるべきこと(やさしい手順)
相続放棄は“期限内に適切な形で”行うことが大切です。迷ったときは次の順で整理してみてください。
(1)相続人の範囲を確認する(戸籍で確認)
(2)財産調査をする(預金・不動産・借金・保証など)
(3)3か月の期限を意識し、間に合うか判断する
(4)処分行為になりそうなことは先にしない
(5)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う
5. まとめ:相続放棄は「早めの判断」と「やってはいけない行動の回避」がカギ
相続放棄は、借金などの負担から身を守る大切な制度です。ただし、「借金だけ放棄できる」「口頭でOK」「亡くなってから3か月と決めつける」「遺産を触ってから考える」といった誤解があると、思わぬ不利益につながります。
相続は、状況によって最適解が変わります。財産が不明、親族関係が複雑、期限が迫っているなど、少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談して、落ち着いて進めていきましょう。
気になる方は、「八王子多摩相続遺言お悩み相談所・伊橋行政書士法務事務所」までお気軽にご連絡ください!