遺留分侵害額請求とは?意味や制度の概要を八王子市の伊橋行政書士がやさしく解説
こんにちは。八王子市多摩地区の「感情を翻訳する行政書士」伊橋です。
遺言書を開封したところ、「すべての財産を長男に相続させる」「全財産を特定の人に遺贈する」と書かれていた。このようなとき、配偶者やほかの子どもは、何も受け取れないのでしょうか。
亡くなった方の意思は、できる限り尊重されるべきものです。しかし、残されたご家族の生活や、それまでの家族関係にも配慮する必要があります。そこで民法は、一定の相続人に最低限の財産を確保する「遺留分」という制度を設けています。
遺留分を侵害された人が、財産を多く受け取った人に対して金銭の支払いを求める手続が「遺留分侵害額請求」です。
私は、八王子市・多摩地区で相続と遺言を専門に扱い、ご家族それぞれの言葉にならない思いを整理する「感情を翻訳する行政書士」としてご相談をお受けしています。この記事では、遺留分侵害額請求の意味や制度の概要、請求できる人、相続トラブルを防ぐための考え方を、できるだけやさしく丁寧に解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって遺留分を侵害された相続人が、財産を受け取った人に対し、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求める制度です。
例えば、父が亡くなり、相続人が母と長男、次男の3人だったとします。父の遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、母と次男には遺留分が認められる可能性があります。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言書だからといって、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。遺言書は原則として有効であり、遺留分を侵害された人が自ら請求することで、初めて金銭の支払いを求められます。
つまり、遺留分侵害額請求は、自動的に財産が戻ってくる制度ではありません。「自分の遺留分が侵害されている」と気づいた人が、期限内に意思表示をする必要があります。
そもそも遺留分とは何か
遺留分とは、一定の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。
遺言者には、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを決める自由があります。その一方で、長年生活をともにしてきた配偶者や、扶養を受けていた子どもなどが、遺言によって突然すべての財産から排除されると、生活に深刻な影響が出る場合があります。
遺留分制度は、「亡くなった方の財産処分の自由」と「残されたご家族の生活保障」のバランスを取るための仕組みといえます。
もっとも、相続の現場では、単純に法律上の割合だけでは語れない事情があります。「親の介護をしてきたのは自分だけだった」「兄は生前に住宅資金を援助してもらっていた」「妹には相続させないと父が以前から話していた」など、ご家族一人ひとりに異なる背景と感情があるからです。
遺留分を考える際には、法律上の権利を確認するとともに、なぜそのような遺言内容になったのか、各相続人が何を不公平だと感じているのかを整理することが大切です。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
インターネットや古い書籍を調べると、「遺留分減殺請求」という言葉が出てくることがあります。遺留分減殺請求は、2019年7月1日より前に開始した相続に適用される旧制度です。
旧制度では、遺留分の権利を行使すると、不動産などの財産そのものに権利が及び、請求した人と財産を受け取った人との共有状態が生じることがありました。
例えば、長男が遺言によって自宅を取得した後、次男が遺留分減殺請求を行うと、自宅が長男と次男の共有になる場合がありました。共有不動産は、売却、管理、建て替えなどの場面で意見がまとまらず、新たな争いを生みやすいという問題がありました。
そこで、2019年7月1日以後に開始した相続では、原則として財産そのものを取り戻すのではなく、侵害額に相当する金銭を請求する制度に変更されました。これが現在の「遺留分侵害額請求」です。
制度が金銭請求に変わったことで、不動産や自社株などを受け継いだ人が、その財産を引き続き保有しやすくなりました。一方で、請求を受けた人がまとまった現金を用意できず、支払いをめぐって話し合いが難航するケースもあります。
遺留分侵害額請求ができる人
遺留分が認められるのは、亡くなった方の配偶者、子ども、直系尊属です。直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より前の世代に当たる直系の親族をいいます。
子どもが亡くなった方より先に死亡している場合には、その子どもの子、つまり亡くなった方から見た孫が代襲相続人となり、遺留分を持つことがあります。
配偶者
法律上の婚姻関係にある夫または妻には、遺留分が認められます。長年別居していた場合でも、離婚が成立していなければ、原則として配偶者として扱われます。
一方、事実婚のパートナーや内縁の夫・妻には、法律上の配偶者としての相続権がなく、遺留分も認められません。事実婚のパートナーへ財産を残したい場合には、遺言書の作成など、生前の対策が特に重要です。
子どもと代襲相続人
実子だけでなく、法律上の養子にも遺留分があります。また、相続開始前に子どもが亡くなっているときは、一定の場合に孫などの代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。
なお、離婚した元配偶者には相続権がありませんが、その元配偶者との間に生まれた子どもには相続権と遺留分があります。再婚家庭では、前婚の子どもと現在の配偶者との間で認識が食い違いやすいため、相続関係を戸籍で正確に確認する必要があります。
父母や祖父母などの直系尊属
亡くなった方に子どもや代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人となり、遺留分を持つことがあります。父母がすでに亡くなっており、祖父母が存命の場合には、祖父母が相続人となる可能性があります。
ただし、配偶者や子どもがいるからといって、父母が常に遺留分を持てるわけではありません。誰が遺留分権利者になるかは、相続人の組み合わせによって決まります。
兄弟姉妹に遺留分はない
亡くなった方の兄弟姉妹や甥、姪には、遺留分が認められていません。
例えば、子どものいない夫婦で夫が亡くなり、相続人が妻と夫の兄弟姉妹だったとします。夫が「全財産を妻に相続させる」という有効な遺言書を残していた場合、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることができません。
この点は、子どものいないご夫婦の遺言作成において非常に重要です。遺言書がなければ、配偶者と兄弟姉妹による遺産分割協議が必要になることがあります。八王子市や多摩地区でも、「夫婦で築いた自宅に住み続けたいのに、疎遠だった兄弟姉妹の同意が必要になった」というご相談は珍しくありません。
ご夫婦の一方が亡くなった後も、残された配偶者が安心して暮らせるようにするためには、元気なうちに相続関係を確認し、公正証書遺言などを準備しておくことが有効です。
【お問い合わせ・無料相談】
八王子多摩相続遺言お悩み相談所(伊橋行政書士法務事務所内)
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